2017-06-13 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
我が国では、いわゆる褥婦の五%から一〇%に産後うつ病が認められるという知見もあるというふうに承知しておりまして、御指摘のとおり、妊産婦のメンタルヘルスケアのための取組というのは非常に重要だと思っております。
我が国では、いわゆる褥婦の五%から一〇%に産後うつ病が認められるという知見もあるというふうに承知しておりまして、御指摘のとおり、妊産婦のメンタルヘルスケアのための取組というのは非常に重要だと思っております。
産後に自殺する褥婦さんが多いということを見ても、やはり子供を一人抱えただけで相当な不安、緊張、いろいろなことが出てきて、毎日のように、不規則な生活になっていくんだろう、また引きこもりになっていくんだろうなんということを思うと、メンタルヘルス券という、メンタルヘルスを指導する、一回幾らの、今までの黄色券と同じように、初期、中期、産後と三枚のメンタルヘルス券をつけてくださいと事あるたびに僕はお願いしているんですけれども
とありますので、看護師の業務というのは、傷病者若しくは褥婦に対する療養上の世話又は診療の補助、これを看護師の業務というふうに考えられます。
この発令の中では、一応これまでの保助看法、皆さんのお手元の三ページに載せてございますが、保助看法によれば、看護師さん自身は、傷病者もしくは褥婦、お産の後の褥婦に対する療養上の世話はできますが、内診業務というものは、一応、保助看法上は看護師さんの業務とはされておらないものであります。
それから、お産が済んだ後、褥婦に対する指導もつくのじゃないですか。そうだとするならば、真ん中の分娩だけが対応しないというのは非常にちぐはぐな感じ、不合理じゃないかと思います。そのことは間違いでしょうか。そう考えてはいけないのでしょうか。
それからもう一つは、母子保健対策で、助産婦さんが妊産婦とかあるいは褥婦とか新生児の訪問あるいは指導をしております。ところが、これは保健婦がまたできるわけでございまして、そういうことが仲よく今日まで進められてきておりますけれども、裏をひっくり返しますと、背景の中に、私ができるんだ、私ができるんだというような争いもなかったわけではございません。
こういうふうに決められておりますから、これの政府側の御説明としては、准看護婦というものは、診療の補助においては医師、歯科医師の指示を受ける、それから傷病者もしくは褥婦に対する療養上の世話については看護婦の指示を受ける、そして仕事をする人たちだ、こういうふうに理解をされてきておるわけでございます。
ただいま申しましたように、この二名の中の一人が分べん室にお産をした褥婦を迎えに行っておりました。もう一人は他の病棟に用足しに行っておりました。その間にさらわれたという事件が起こったわけでありまして……。
それからこの准看護婦には業務制限を廃しまして、従来は重症であるとか、或いは手術の介助であるとか、それから褥婦の世話ができないということになつておりましたのを、これは医師、看護婦の指導の下にということにいたしまして、この業務制限は撤廃したわけでございます。
これは日本助産婦、看護婦、保健婦協会からの請願にかかるものでありますが、その要旨は、保健婦助産婦看護婦法によれば、看護婦に甲と乙との区別があつて、乙は急性かつ重症の傷病者並びに褥婦の看護に従事することができないことになつておりますが、重症、軽症の決定は容易にできるものでなく、また甲種看護婦のもとに乙種看護婦が就業するということは、乙種看護婦をして卑屈感を持たせ、看護業務の円滑な向上を妨げるものであります
ところが数日いたしまして、熱が非常に出たからぜひ往診をしてくれというので、産婆が参つて診たところがそのお産をした婦人は、褥婦は子宮が收縮が惡いとか熱が出ているとか、下り物の分秘が非常に沢山あるというような点から、産婆は産褥熱であるという考えの下に、地方の医者に頼んだ、地方の医者では、可なり重態であるから、到底自分では責任を持ち切れんというので、專門病院にそれを送つて來た。